平成26年4月から消費税が
8%になり、平成31年10月以降には
10%が予定されています。
個人事業から法人組織への切替えは、消費税に関して相当のタックスメリットがあります。
しかし、消費税に関しては様々な改正が加えられ、従来の無条件での「設立後2年間免税」は制度上なくなり、現在は条件付での「免税」になっています。
このことを知らないまま、ご自身で会社設立をしたり、司法書士等に会社設立を依頼した場合、最大限のタックスメリットが受けれない可能性があります。
(消費税の免税適用除外になったとしても、司法書士等は責任をとりません)
法人の設立に関しては、色々なサイトを駆使して、安価でできるのかもしれませんが、安くなった分以上の損をする(メリットを失う)可能性がありますので、節税効果を十分に理解した税理士の下で法人設立をする方が良いと思います。
山本税理士事務所では、設立直後の節税効果を最大限に引き出すノウハウを持って、関連士業と連携して会社設立を行います。
また、会社設立に関して、士業間での連携ミスが起きないように、窓口はすべて当事務所で行いますので、わずらわしい三者間のやりとりはなく、会社設立まで非常にスムーズです。
山本税理士事務所では、司法書士等ではフォローしない法人設立後の届出や手続き関係についても、万全のサポートでおこなっておりますので、会社設立時の煩雑な手間により経営者の頭を悩ますことがありません。
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