大阪市淀川区を拠点とする税理士です。
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  報酬について
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは当事務所の売上高のみの基準による標準的な報酬規定を掲載させていただきます。


一般的な税理士事務所の報酬規定は「売上高」のみで記載されていることが多いのですが、クライアントの業種によっては、売上高=作業量=税理士の専門的知識がマッチしません。

たとえば、小売販売業の売上高3億円と、建設業の売上高3億円とでは、事業規模や従業員の数など、まったく性質が異なります。

そのため、実際の報酬額については、経営者の方と直接お会いして、業種や事業規模などをヒアリングし、わたくしたち税理士がどこまで関与できるのかなど、すべてを勘案した上で決定させていただいておりますので、下記に記載する報酬規定は目安としてご覧ください。

また、当事務所では報酬額の大小によってサービスの質を変化させません。

当事務所では、他の税理士事務所のように、月1回の訪問でいくら、決算だけでいくらというような報酬の設定はしておりません。

なぜなら、税理士として必要があれば、月に何度でもお伺いしなければならない事態も十分に考えられますし、画一的な基準を設けて金銭のつながりだけで業務を遂行していくことは、事業運営と密接に関わる税理士の使命とは、かけ離れてしまうからです。

また、オプションでプラスいくら、何かの作業をしたらプラスいくら、という様な報酬設定もしておりません。

これは、ネット上の表面的な報酬規定が安くても、結局税理士が動くたびに、いろいろ加算されて割高になってしまっては、クライアントもどのような作業が臨時で発生するのか想定できず、結局、報酬額が不透明になってしまうことを避けるためです。

そのため、当事務所では、税理士業務を全般に行うことを前提に報酬額設定しておりますので、時期的な個別案件による臨時的な報酬(税務調査を除く)は追加で請求いたしておりません。

さらに、契約時には1年を通した税理士業務をご説明し、経営者の方にご理解していただいた上で契約いたしております。

     
 

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また、報酬に関しても「設立直後で資金繰りが苦しい」「今期の業績が思わしくないので一定期間報酬額を見直してほしい」などの要望にも、できる限り柔軟に対応させていただきます。

当事務所では、経営者と税理士が協力し合い、事業経営を良いものにするため、全力でサポートしていくと共に、それぞれの会社に応じた最善・最良の方法を提案・実行していきます。


会計ソフトと給料ソフトの無償提供について

当事務所では、クラウドシステムを導入しており、税理士事務所としては画期的な試みとなりますが、会計ソフトと給与ソフトを無償で提供いたしております

そのため、他の事務所では、「税理士報酬+会計ソフト+給料ソフト」となっている費用が、当事務所では「税理士報酬」のみとなっております。

消費税増税に伴い、29年4月の時期には、会計ソフトを購入し直さなければなりませんし、給料に関しては社会保険料が毎年変わるので、毎年バージョンアップ費用がかかってきます。

一般的に、会計ソフト(3〜10万)、給与ソフト(3〜8万)が年間にかかってきますので、これだけでもかなりの経費が削減できます。

相対的に10万円前後安くなるという前提で、報酬額を比較してご検討ください。


 

税理士報酬規定

法人のお客様
(クライアントには、会計ソフトと給料ソフトを無償で提供しています)  

税抜 (単位:円)

年間売上

顧問料 決算料 年間合計
〜5百万円未満 10,000 60,000 180,000
5百万円以上〜1千万円未満 20,000 120,000 360,000
1千万円以上〜5千万円未満 30,000 180,000 540,000
5千万円以上〜3億円未満 40,000 240,000 720,000
3億円以上〜5億円未満 50,000 300,000 900,000
5億円以上〜 60,000 360,000 1,080,000


個人のお客様
(クライアントには、会計ソフトと給料ソフトを無償で提供しています) 

税抜 (単位:円)

年間売上

顧問料 決算料 年間合計
〜5百万円未満 5,000 30,000 90,000
5百万円以上〜1千万円未満 10,000 60,000 180,000
1千万円以上〜5千万円未満 20,000 120,000 360,000
5千万円以上〜 30,000 180,000 540,000


記帳代行が必要な場合は、別途月額顧問料に加算させていただきます。
 (企業内で自計化に向けてご協力頂ける場合には、上記の加算報酬はいただきません)

税務調査立会の場合は、修正申告の費用を含め別途請求(通常3〜10万円程度)いたします。

年末調整、納期の特例、法定調書、住民税の申告、償却資産の申告は、報酬に含みます。

個人事業主で売上が1億を超える規模の場合は、法人成りの節税策を推奨しております。

決算申告(年1回)のみのクライアントについては、標準報酬規定を元に報酬額を決定します

相続税の申告、贈与税の申告、相続時精算課税の申告については、個別事例により専門的
 知識量が異なりますので、別途ご相談ください。


標準報酬規定はあくまでも目安となりますので、御社の概算報酬額を知りたい場合には、電話かメールで直接お問い合わせください。

           
 
  山本義範税理士事務所
代表税理士 山本義範 
近畿税理士会所属 税理士番号 第124331号
〒532-0026 大阪市淀川区塚本2-3-20-6F TEL:06-6795-9101 FAX:06-6795-9102 E-Mail: yamamoto_tax@outlook.jp
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